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http://sankei.jp.msn.com/west/west_life/news/120425/wlf12042519400010-n1.htm
大阪府教委は25日、大阪市淀川区の民家「渡辺邸」の府文化財指定を解除すると発表した。2年前に相続した現在の所有者が、多額の相続税を支払えず、建物を解体して土地の売却を決めたのが理由。文化財保護課によると、焼失や破損で文化財指定が解除されることはあるが、「相続税を理由に、指定を解除するのは珍しい」としている。
渡辺邸は、約2500平方メートルの広大な敷地に、江戸時代初期に建てられた、母屋や土蔵などが立ち並ぶ豪農の屋敷。昭和40年に府文化財に指定された。
平成22年、前所有者の死去に伴って現在の所有者が土地と建物を相続したが多額の相続税が支払えず、建物を解体した上で土地を売却することを決め、文化財指定の解除を申し出た。
昭和44年施行の府の文化財保護条例は、所有者に保存義務を課しているが、渡辺邸が文化財に指定された40年当時の規則では、保存の義務規定がなく、所有者が希望すれば指定を解除することができる。
府は買い取りも検討したが、取得には少なくとも5億円前後の費用がかかることが判明。早期に売却したいという所有者の意向もあり、取得を断念した。
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http://www.news-postseven.com/archives/20120429_104526.html
年金官僚たちはわざと制度を複雑怪奇に設計することで、国民が制度のメリットを享受しにくくし、もらい忘れを誘発して、集めた保険料を掠め取ろうとする。だが、その手には乗らない。年金リッチを目指すあなたにピンポイント・アドバイス。
たとえば、中高年男性も加入歴を延ばし、受給額をアップさせる方法がある。それが「任意加入」と「付加年金」だ。いずれも厚生年金に加入していない65歳未満の人であれば、各自治体の窓口で加入できる。
大卒のサラリーマンは22〜23歳で働き始めて60歳で定年を迎えるケースが一般的だが、その場合、1階部分にあたる基礎年金の加入期間は37〜38年となり、満額(年78万6500円)受給の40年には足りなくなる。
そこで加入期間37年の人が定年後、国民年金に3年間任意加入すれば、支払う保険料の合計額は53万9280円だが、平均余命の84歳まで生きれば受給額は112万1000円アップし、58万1720円も得するのだ。
付加年金は国民年金の毎月の保険料に追加して400円を払えば〈200円×加入月数〉が毎年、生涯もらえる制度である。毎月400円を3年間(36か月)支払えば負担は1万4400円だが、65歳から受給する付加年金額は〈200円×36か月〉の年7200円だから、2年間受給すれば支払った保険料分の元は取れ、その後は長生きするほど大きく得することになる。
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http://www.news-postseven.com/archives/20120328_97503.html
民主・自民・公明3党の合意により、月内の成立が確実となった児童手当法改正案が衆院を通過した。親の所得にかかわらず支給された子ども手当は姿を消し、4月からは名称も自公政権時代と同じ児童手当が復活する。
児童手当では、6月から所得制限が課され、夫婦と子供2人の世帯で年収960万円(所得額736万円)を超えると、手当の支給対象から弾かれる。
実は、所得制限の基準となる年収額は、世帯の合計ではなく、「生計の中心者(世帯で最も多く稼いだ者)」の収入である。そのため、夫の年収1000万円、妻は専業主婦で子供2人という家庭では手当は3分の2カットされるのに対し、同じ世帯収入1000万円でも、夫婦それぞれに500万円の収入がある共働き世帯なら満額もらえることになる。
厚労省『国民生活基礎調査』(平成22年度)によると、日本の夫婦の数は3290万2000組。うち共稼ぎは1429万7000組、専業主婦世帯は1495万2000組と、いまや両者の数はほとんど変わらない。今回の所得制限は専業主婦世帯を狙い撃ちする内容であり、国民を二分させて対立を招く懸念もある。
信州大学の真壁昭夫・経済学部教授がいう。「新児童手当は、制度設計に根本的な欠陥を抱えた代物というほかありません。共働き世帯が急速に増えている今の日本の実態を考慮せず、旧児童手当と同じ『生計の中心者』の稼ぎのみで所得制限を敷いてしまった。そのため極めて不公平な制度へと成り果てた」
厚生労働省に質すと、こう答えた。「不公平との指摘があることは承知しているが、あくまで3党合意で決まった内容であり、かつ(是正措置を)法案に反映させる実務的な時間もなかった」(同省・子ども手当管理室)
こんな時だけ政治主導を装って、自分たちは責任逃れするつもりなのだ。3党合意は半年以上も前であり、時間は十分あった。現に民主党政権はその間、制度名を「子どものための手当」に“しろ・しない”で、自民・公明両党とくだらない議論を延々と続けてきたではないか。
いや、あるいは本当に政治主導だった可能性もある。小宮山洋子・厚労相は、これまで「専業主婦イジメ」を進めてきた名うての“主婦キラー”だからである。
今年1月6日の大臣会見の場では、「一人一人が男性も女性もそれぞれ精一杯能力を発揮して生きていく男女共同参画の社会を作っていくため、足かせ・ハードルになっている制度があってはいけない」と、パートなど妻の年収が103万円未満であれば、夫の納める所得税が安くなる配偶者控除の廃止を唱えた。まるで、毎日家事に追われる専業主婦は、社会進出に後れを取った悪しき存在であるような言い草である。
さらに、サラリーマンの夫を持つ専業主婦が年金保険料の納付を免除されている第3号被保険者制度についても、「本当におかしな仕組み」(昨年9月5日発言)と、これまた廃止への意欲を公言した。
今回の所得制限はそれらに続く小宮山流“専業主婦攻撃”第三の矢といえる。専業主婦にこれだけの仕打ちをしておいて、増加し続ける待機児童を解決するための保育所対策など、現実に主婦が働ける環境整備は手付かずのままだ。
厚労相就任当時、突然たばこ増税の話を持ち出して顰蹙を買ったことも記憶に新しいが、小宮山氏の政治信念は、どうも個人的な好き嫌いに基づくものが多いようだ。彼女がどんな価値観を持とうと自由だが、それが明らかな不公平を助長しているとすれば、見過ごすことはできない。
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http://www.news-postseven.com/archives/20120118_80886.html
日本人の個人金融資産は約1500兆円。現状では貯蓄に余裕がある家庭は多いが、だからこそ、「0.02%」という超低金利の銀行預金に寝かせておくのではなく、今のうちに資産の一部を10倍増、100倍増を見込める「一攫千金投資」に回すことも一考の余地がある。
通常の資産運用なら、株投資も魅力的だが、一攫千金を目指すなら誰も手を出したがらないものに投資する勇気が必要。いわゆる「逆張り」投資である。
世界中の投資家が逃げ出している投資先といえば、重債務が問題になっているEU加盟国の国債だ。ギリシャを始め、イタリア、スペイン、ポルトガルの国債は、破綻のリスクが高まったことから売りまくられ、実質利回りは信じられないほど高くなっている。
今年年初のギリシャ国債10年物の利回りは約35%、2年物で約130%、1年物にいたっては約360%に上昇した。ちなみに日本国債10年物の利回りが約1%、米国債は約2%。
たしかに国家破綻してしまえばすべて紙くず。だが、もしあとしばらく破綻を免れれば、それらへの投資はボロ儲けだ。
償還を半年後に控えたギリシャ国債1年物(利回り約360%)に100万円を投資して、利息と償還を受けられれば、利益は約180万円。利回り130%の2年物だと、100万円の投資がたった1年の保有で元本合わせて230万円と倍以上になる。
ギリシャほどではないにせよ、イタリア国債(10年物)の利回りは約7%、スペイン国債は約6%と、日本や米国債に比べて、はるかに高利回り。
購入方法はどうなのか。「外国債は金融機関同士の相対取引が基本なので、個人投資家が直接購入するのは難しい。しかし、国内大手や欧州系証券会社で依頼すれば購入は可能です。自社で引き受けた国債の在庫があれば、すぐに購入できます。
ユーロ危機以来、在庫を持たない証券会社が多く、ただちに買えるケースは稀でしょうが、その場合でも“売り物が出たら買いたい”と注文を出しておけば買えるはずです」(真壁昭夫・信州大学経済学部教授)
昨年末、ギリシャ政府やイタリア政府は、今年の早い時期に個人投資家に国債を直接販売する方針を打ち出した。実現すれば日本の個人投資家もそれらの外国債が買いやすくなるだろう。
目端の利く投資家は既に手を打っている。著名投資家のジョージ・ソロス氏が率いるファンドは、昨年末、約20億ドル(約1550億円)規模のイタリア国債を中心とする欧州国債を購入したと報じられた。ユーロ危機の長期化を睨みつつ、十分な収益が得られると判断したようだ。
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個人年金保険料控除が受けられる要件とは?
個人年金保険に加入していると、1年間に支払った保険料の一定額を、その年の所得から差し引いてくれる税法上の特典があり、これを「生命保険料控除」(所得控除の1つ)といいます。生命保険料控除は、平成23年12月31日までに契約した保険(旧契約)は「一般」と「年金」の2種類、平成24年1月1日以降に契約した保険(新契約)は「一般」と「介護・医療」、「年金」の3種類あります。
契約時期に関係なく、個人年金保険料控除は「個人年金保険料税制適格特約」をつけた年金保険に限られ、個人年金保険なら何でも対象となるわけではありません。この特約をつけるには、以下の4つの要件をすべて満たしていなければなりません。
1. 年金受取人の名義が契約者または配偶者のどちらかであること
2. 年金受取人は被保険者と同じ人であること
3. 保険料を払い込む期間は10年以上あること(一時払いはダメ)
4. 受け取る年金の種類が確定年金・有期年金の場合は、年金開始日における被保険者の年齢が60歳以上で、年金受取期間が10年以上であること
上記の要件を満たさず、個人年金保険料税制適格特約をつけられない年金保険や、一時払いで加入した年金保険は「一般の生命保険料控除」の対象になります。また、年金保険に入院特約などをつけてる場合(つけている人は少ないと思いますが)、特約保険料は一般の生命保険料控除(平成24年1月1日以降に契約した場合は、介護・医療の生命保険料控除)の対象になるので、申告をするときに注意しましょう。
払った保険料によって控除額が異なる
個人年金保険料控除が認められるのは、その年の1月1日から12月31日までに払った保険料です。払い込んだ年間保険料によって控除される金額は、契約時期と支払った保険料の合計額によって異なります(下表参照)。
毎年10月ごろに保険会社から送られてくる「生命保険料控除証明書」に年間払込保険料額が記載されていますので、それをもとに控除額を計算します。
個人年金保険料控除は年末調整か確定申告で申告
個人年金保険料控除を受けるには、会社員と自営・自由業者では方法が異なります。
会社員は、「生命保険料控除証明書」を「給与所得者の保険料控除等申告書」に添付して会社に提出し、年末調整によって控除を受けます(給料天引きで保険料を払っている場合は証明書の提出は不要)。
期日までに書類を提出し忘れたなどで保険料控除を受けなかった会社員と、自営・自由業者は翌年の確定申告で受けることになります。
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Author:tamimaro
