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http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/qa/nenkin/20100507-OYT8T00338.htm
Q.2006年に会社が特別清算したため、即日解雇となりました。厚生年金は24年間支払ってきました。その後も就職が決まらず、役所で国民年金保険料の支払い能力がない旨を伝え、全額控除してもらっています。この保険料全額控除の期間は、年金受給対象期間にカウントされるのでしょうか?(T.S 50 神奈川県)
A.受給資格期間に反映されます。額は時期により変動
退職後に国民年金の免除制度を利用しているのですね。
ご質問は、「全額控除の期間が年金受給対象期間にカウントされるかどうか」とのことですので、1.年金の受給資格期間に反映するか、2.年金額に反映するか、の2つに分けてご説明いたします。
1.年金の受給資格期間(年金受給資格があるかどうかの期間)に反映するか
年金を受給できるかどうかを判断する期間を受給資格期間といい、原則として保険料納付済期間、保険料免除期間等を合わせて25年以上あれば、年金を受給する権利があります。
このため、国民年金保険料を全額免除されている期間は、年金の受給資格期間に含められます。
現在のT.Sさんの受給資格は、24年の厚生年金の納付済期間と、2006年以降の国民年金全額免除期間の4年間の合計により判断されますので、合計28年となり、年金の受給資格があります。
国民年金の保険料は60歳まで納付義務がありますから、仮に現在の状況が続く場合には、全額免除期間は60歳まで認められる可能性があります。現在50歳ですので、今後60歳までの10年間の全額免除期間を合算して38年となります。
2.年金額に反映するか
将来受け取る年金額ですが、2009年3月分までの全額免除の期間については、国民年金保険料を全額納付した場合の年金額の3分の1が支給されます。
2009年4月分からの保険料の全額が免除された期間は、国民年金保険料を全額納付した場合の年金額の2分の1が支給されます。
ちなみに、2009年4月以降については、法律改正により2分の1に変更されました。
なお、保険料免除制度は、老齢年金だけに関係するものではありません。国民年金保険料の免除を受けず保険料を滞納している状態では、万が一のときに、障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられない場合があります。
保険料の免除制度は、保険料の支払いが“免除”される制度ですので、国民年金保険料の滞納とは大きな違いがあります。
また、ご参考までに、全額免除の所得基準よりも緩やかな「一部納付(一部免除)制度」があります。「一部納付(一部免除)制度」は3種類で、4分の1納付、2分の1納付、4分の3納付となっています。
さらに、30歳未満の方には、「若年者納付猶予制度」があります。これは、20歳台で、保険料免除制度を利用することができない方について、申請により保険料の納付が猶予され、保険料の後払いができる制度です。それぞれの制度によって取り扱いが違いますので、詳細は「日本年金機構」のホームページをご覧ください。
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Author:tamimaro
